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長期収載品の選定療養制度と特別の料金について

2024年10月から始まった「後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」は、将来にわたって国民皆保険を守っていくため、医療保険財政の改善を図ることを目的としたものです。

「長期収載品」とは、同じ成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことを言います。現在、厚生労働省では、こういった長期収載品について、後発医薬品の積極的な活用を国民の皆さまにお願いしています。

一方、「選定療養」とは医療保険制度上の仕組みの一つで、2024年10月1日以降、「医療上の必要性がある場合」などを除いて、患者さんの希望により、後発医薬品ではなく長期収載品の処方を受ける場合は、選定療養の対象として、「特別の料金」のご負担をお願いいたします。

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